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■残業させるなら三六協定!!
 三六協定とは? 労働基準法では1日、1週の労働時間の限度が定められています。
しかし、どこの会社でも業務の都合から限度時間を超えた業務の遂行が必要な場合はあるでしょう。そのようなに場合には会社が従業員にいわゆる残業を命じるということになります。
法定労働時間を超えた労働時間の業務を命じるためには
1. 就業規則での規定 2. 三六協定の締結及び労働基準監督署への届出
が最低必要になります。
この場合、
業務の都合で残業を命じることがあること、正当な理由なくこの命令を拒否できないこと、などを就業規則で定め、どのくらいの残業をさせるのかや、残業が必要な具体的事由、などを三六協定で締結します。
締結した三六協定を届け出ることで、協定の範囲内で残業させることができるようになります。
なお、この協定の効力は、あくまでも残業させても労働基準法違反にならない、という刑事法上の効果のみです。
残業を命じる根拠はあくまでも就業規則等の規定であり、三六協定から生じるわけではありません。
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