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第9章 安全衛生及び災害補償
(遵守義務)
 第45条
1. 会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。
2. 従業員は、安全衛星に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めるとともに、特に安全、防災に関し、次の事項を守らなければならない。
1) 自衛消防隊を会社が組織する場合は、必ず加入すること。
2) 消火栓、消火器等の機器並びに資材の設置場所及びその取扱方法を熟知しておくこと。
3) ガス、電気、危険物、有害物質等の取扱いは、所定の方法に従い特に慎重に行うこと。
4) 通路、階段、非常口及び消火設備のある場所に物品等を置かないこと
5) 前各号のほか、安全、防災に関する管理者の指示に従うこと

(非常災害時の措置)
 第46条
1. 従業員は、災害その他非常災害の発生する危険を予知し、又は異常を発見したときは、直ちに所属長に通報し、臨機の措置をとらばければならない。
2. 従業員は、火災その他非常災害が発生した場合は、互いに協力してその被害を最小限にとどめるよう努力し、顧客等の避難誘導等適切な措置を講じなければならない。

(衛生に関する心得)
 第47条
 従業員は、健康の保持向上に努め、衛生管理者その他の関係者の指示に従い、会社の行う健康に関する施策の推進に協力し、かつ指示を励行しなければならない

(健康診断)
 第48条
1. 従業員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜業その他特定有害業務に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。なお、健康診断の結果については、当該従業員に通知する。
2. 前項の健康診断の結果、必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

(安全衛生教育)
 第49条
従業員に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した際に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。

(就業禁止等)
 第50条
1. 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させない。
2. 従業員は、同居の家族又は同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いのある場合には、直ちに所属長に届出て、必要な指示を受けなければならない。

(災害補償)
 第51条
 従業員が、業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより、災害補償を行う。
上記規定の解説・問題点

 この章で、問題になるのは、健康診断についてです。労働安全衛生法により使用者には、健康診断を実施する義務が課せられています。就業規則に健康診断受診の定めをおけば、社員には使用者が実施する健康診断を受診する義務が生じることになります。健康診断の結果、社員の健康を保持するため必要があると認められる時は、就業場所の変更や労働時間の短縮等の措置を講ずる義務が生じます。
 社員が使用者の実施する健康診断を受診しなかったために、社員の疾患を知ることができなかったのであれば、使用者としてはこの疾患について、これ以上ひどくならないようにするための措置をとることができないため、健康を保持する義務は免れます。
 しかし、健康診断を不受診を放置したこと自体、使用者が安全配慮義務を怠ったとされる場合があります。こういったことを防ぐためにも、就業規則には、健康診断を受診しなかった場合の処分についても規定しておくべきです。

 建設業や運送業など、その業務の性質上、特に安全衛生が求められるような場合には、安全衛生規定など別規定を作成した方がいいでしょう。

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