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■助成金と就業規則
 政府や地方自治体などが政策として企業に対して金銭的な助成を行うことがあります。このうち、厚生労働省の行う主なものに雇用保険の雇用三事業が実施するものがあります。この助成金は他の多くの助成金制度と異なり政府の一般会計ではなく、労働保険特別会計(雇用保険料が財源)を主たる財源としているため返済の必要はありません。
助成金はその時々の社会情勢などを考慮して実施されますが、給付を受けるためには様々な要件が定められます。このうち、特に以下の「育児・介護雇用安定助成金」については必要事項を就業規則等にを定めることが要件となっています。つまり就業規則を定めていない企業は、仮にその他の要件を満たしたとしても助成金を受けることができないことになります。
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育児休業代替要員確保等助成金
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。
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育児・介護費用助成金
従業員が育児、介護のサービスの利用に支払った費用を補助した事業主に支給します。
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育児両立支援奨励金
仕事と育児の両立を支援する内容の制度を新たに規定し、3歳以上小学校就学までの子を養育する労働者に、1人に連続して3か月以上利用させ、かつ、当該企業全体において延べ6か月以上利用させた事業主に支給します。
● 看護休暇制度導入奨励金
小学校就学までの子を養育する労働者について、子の看護のために利用できる内容の休暇制度を新たに規定し、最初の利用者が生じた日から2年以内に当該企業全体において延べ10日以上利用させた事業主に支給します。
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