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■就業規則の不備による後悔がいっぱい!

 会社と従業員の間での無用の争いを未然に防ぐためには就業規則の整備が大切です。これまではトラブルがあったとしても、どちらかというと、従業員が泣き寝入りすることが多く、表立ってでてくるものは少なかったかもしれません。しかし、終身雇用制の崩壊に象徴されるように、会社への帰属意識も薄弱化してきた現在の状況では、従業員も黙ってばかりではありません。労働基準監督署やさらには裁判所に訴えられ、会社の法令違反が明らかになれば(法令違反がなくても訴えられたというだけでも)、社会的にも、経済的にも大きな損失につながりかねません。特にちょっとした不備が「後悔先にたたず」という状況を招くことがあります。

1.  就業規則は原則その事業所のすべての労働者に適用されます。したがって、労働条件等の異なる労働者がいる場合には、一般の就業規則は適用除外でかつその者に適用する就業規則を別に定めることを明記しておく必要があります。
 
2.  就業規則には、従業員が働きやすい環境づくりのため、業務上あるいは労働者としての遵守事項を服務規律として定めます。中には、セクシャルハラスメントの防止のように法が会社に配慮義務を要求するものもあり、見てみぬふりをすると、損害賠償責任を問われるようなことにもなりかねません。
 
3.  従業員側から行政への相談で最も多いのは解雇の問題でしょう。
トラブルを未然に防止するためにも就業規則に解雇する事由や手続を具体的に明記し、周知徹底をはかることが必要です。

 そうしておけば、もし実際に解雇するような事態になった場合でも、就業規則に基づいて、客観的に判断し、迅速に対処することができます。むやみに解雇したりすると解雇無効の訴えを起こされることも考えられます。


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