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その手法はこれだ!

 変形労働時間制導入による労働時間の効率化による時間外手当削減就業規則等に定めることで、労働時間の効率化をはかり、その結果、時間外手当(いわゆる残業代)を削減することができます。労働時間は原則として1日につき8時間以内、1週につき40時間以内と法定されています。そして、上記時間を超えた労働に対しては時間外手当の支払いが必要になります。しかし、労働基準法には、労働時間を効率化することで時間外手当の支払いが不要となる制度が定められています。

 それが、4種類の変形労働時間制3種類のみなし労働時間制です。

1.  変形労働時間制は業務の繁忙期と閑散期を平均するという考えで、一定期間平均で一週当たり40時間以内であれば、特定の週に40時間を超え、特定の日に8時間を超えても時間外労働になりません。したがって時間外手当の支払いも不要です。1か月単位の変形労働時間の場合の例を以下に記します(簡単のため変形期間を4週28日とします)

1週目 1日7時間が5日間で35時間
2週目 1日8時間が5日間で40時間
3週目 1日8時間が5日間で40時間
4週目 1日9時間が5日間で45時間

4週合計で160時間ですから1週間平均では40時間になります。
したがって、4週目の40時間超の45時間も、1日8時間超の9時間にも時間外手当は一切不要になります。
 
2.  みなし労働時間制は労働時間の管理が難しい(馴染まない)業務で、仕事の遂行を労働者に任せ(裁量に委ね)、実際の労働時間にかかわらず、一定の時間労働したものとみなそうという考えで、定めるみなし労働時間によっては時間外労働はありえません。したがって時間外手当も存在しません。

 そのかわり、実際の労働時間が短くても、賃金カットはできなくなります。例えば、みなし労働時間を1日8時間とすると、実際の労働時間が8時間の場合はもちろん、9時間10時間でも時間外手当はありません。逆に極論ですが労働時間が1分でも8時間分の賃金を支払うことにはなります。この制度の導入により、時間外手当が青天井になることを防ぐことは可能となります。

  ただし、この制度を単に時間外手当の削減のみを目的として導入することは、社員のモチベーションの低下につながる危険性もありますのでご注意ください。


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