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■最近こんな話がありました

 先日、10年間勤めたパートさんが退職する際に、退職金を請求されました!
確かにその会社では、就業規則に退職金の規程はありましたが、その就業規則や退職金規程の適用される社員の範囲が明確になっていなかったために、そのパートさんに正社員と同様の退職金を支払わざるを得ない結果になってしまいました・・・

 これは、退職金だけにかかる問題ではありません!その他の賃金、賞与、有給休暇や休職、育児介護休業にいたるまで労働条件に関するすべてに影響するものであります。
「正社員用」「パート・アルバイト用」「嘱託社員用」「派遣社員用」など名称を問わず、労働条件の異なる社員が混在する場合には、就業規則に適用される範囲を明確に定める必要がありますのでご注意ください!もし、思い当たる事項がある事業主様は、いちど就業規則を見直されてはいかがでしょうか?


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