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■届出義務のある事業所

就業規則の届出義務のある事業所は、労働者の数が常時10人以上の事業所!!
常時10人以上っていうのは、事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。※この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。
会社ごとでなく、各事業所ごとに必要って??
この10人以上とは、事業場ごとの労働者の数であって、 会社全体や法人全体の労働者の数ではありません。 |
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| (例) |
全社員数が10人のアクティブ株式会社は支店が2箇所あります。 A支店に5人、B支店に5人在籍の場合。 |
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| しかし |
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| 事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくてもいいこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという就業規則の役割から考えて、就業規則はお互いのためにも作成しておきたいものです。 |
●TOPICS
| それじゃ、全国に営業所や支店・支社など拠点事業所が多い会社は大変だ!! |
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ご安心下さい! 拠点事業所が多い会社は、本社がまとめて就業規則の届出も可能です!! |
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但し条件があります!
1.就業規則の内容がそれぞれバラバラでなく同じ内容であること。 2.その旨を記入し、各事業所数と同部数の就業規則が必要です。 3.もちろん各事業所の労働者代表の意見書の添付も必要です。 |
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