就業規則.comホーム お問い合わせ サイトマップ
就業規則診断サービス 戦略的就業規則作成 就業規則無料相談窓口
 事例1(今までパート社員には退職金を…)
 事例2(退職金は通常、退職後1ヶ月後…)
 事例3(賞与の支給日直前に退職した…)
 事例4(退職金を支給した後に懲戒事由…)
 事例5(退職者がライバル会社に転職…)
就業規則をつくろう!
 就業規則の作成見直し方法
 作成・見直しの流れ
 作成ポイント10
 社労士に作成依頼するメリット
 こんな別規程つくれるの?
 モデル就業規則徹底分析!
残業させるなら三六協定
就業規則を活用しよう!
 助成金と就業規則
 退職金と就業規則
 就業規則の不備による後悔がいっぱい!
 派遣社員用の就業規則がないと命取り!
 パート社員用の就業規則ありますか?
 こんな社員には就業規則で対抗!
 就業規則で会社にお金が貯まる?

■運営事務所概要

■リンク集

お問い合わせ
webmaster@shuugyoukisoku.com

 
■就業規則の効き目とは!

 近年の厳しい雇用情勢を反映してか、賃金・賞与、時間外手当、退職金等の未払いや退職・解雇に関するトラブルが多発しています。各地の労働相談窓口での相談件数は相当な数にのぼっています。労使間でトラブルが発生した場合、労働基準監督署や裁判所は、まず「就業規則がどうなっているか」を確認します。

 それは、労働基準法をはじめとする労働関係法規が様々な労働条件を就業規則に明記することを求めているからです。そのため、労働者・使用者はまずは就業規則に従うことが要求されます。バス運転手が制帽を着用せず乗務したところ、会社が減給処分をして、その有効性が争われた事件がありました。

 この会社では、就業規則や乗務員心得に、制服・制帽着用義務が明記されていました。そのため裁判所は会社の処分が妥当であるとの判断をしていますこのように個別のトラブルに対して就業規則は非常に効き目があるわけです。しかし、折角就業規則を作成しても、市販のマニュアル本や他社を真似したものでは、必ずしもトラブルを防止したり回避することができません。各社ごとに業務内容も違えが、企業風土や秩序も異なるからです。そのためにも自社の実態を反映した就業規則を作成することが大切です。

さらに・・・

社員に知ってもらわないと → 効力発生せず!!
  
せっかく就業規則を作成や変更し、施行日を定めて所轄労働基準監督署長に届出しても社員に周知できてはじめて効力が発生する!

いくら施行日が到来しても、社員が知らなければ意味がないのです。

・どうやって社員に周知するのでしょうか?
<3つの周知方法>
1. 事業所の見やすい場所に掲示するか備え付けて常時閲覧できるようにする。
2. パソコンで常時閲覧できるようにする。
3. 社員全員に就業規則を印刷したものを配布する。

・周知方法のポイント!
社員の誰でもが、常時、就業規則を閲覧できることなので、例えばパソコンの操作ができずに特定の社員だけが見れるとか、時間が限定されているとかは、周知しているとは認められません。


●無料相談はこちらから→
●就業規則診断の詳細はこちら→
●戦略的就業規則の詳細はこちらから→
●簡易就業規則の詳細はこちらから→
●社内作成サポートサービスの詳細はこちらから→

NEXT>>就業規則の適用される範囲

Copyright(C)2004.kisoku.jp