事例1(今までパート社員には退職金を…)
事例2(退職金は通常、退職後1ヶ月後…)
事例3(賞与の支給日直前に退職した…)
事例4(退職金を支給した後に懲戒事由…)
事例5(退職者がライバル会社に転職…)
就業規則の作成見直し方法
作成・見直しの流れ
作成ポイント10
社労士に作成依頼するメリット
こんな別規程つくれるの?
モデル就業規則徹底分析!
助成金と就業規則
退職金と就業規則
就業規則の不備による後悔がいっぱい!
派遣社員用の就業規則がないと命取り!
パート社員用の就業規則ありますか?
こんな社員には就業規則で対抗!
就業規則で会社にお金が貯まる?
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■就業規則の適用される範囲
就業規則は、原則として、その事業所の労働者全員に適用されます。また、労働者とは労働基準法で「職業の種類を問わず事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者」となっています。したがって、会社内で「正社員」以外に「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」「嘱託社員」など区別して呼んでいても適用除外する旨の規定がなければ全員労働者ですので当然就業規則が適用される労働者になります。
ココに注意!
例えば、就業規則に退職金の定めがあれば、適用除外の規定がない限り、パートタイマーにも退職金の支払いが必要になります。仮にパートタイマーと退職金を支給しないという労働契約を締結していても、就業規則と労働契約の関係から、労働契約は無効となります。
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