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■就業規則に何を記載するかがわかる!

 就業規則の記載内容については、労働基準法をはじめとした法令に反しない限りにおいては、基本的に使用者が自由に決めることができます。ただし、労働基準法は、就業規則に必ず記載しなければならないもの(絶対的必要記載事項)とその会社に定めがあれば記載するもの(相対的必要記載事項)を定めています。ここで注意しなければならないのは、相対的記載記載事項は、記載してもしなくてもどちらでもいいというのではなく、会社に定めがあれば必ず就業規則に記載しなければならないことを意味します。

 例えば、退職金制度は、必ず定めなければならない制度ではありませんが、多くの会社で様々な理由により定めている場合が多いようです。その場合は相対的必要記載事項にあたりますので、必ず記載しなければならないことになります。その他、自由に記載できるもの(任意的記載事項)を定めることも可能です。労使トラブルの防止のためにも任意的記載事項もよく考えて必要な事項の記載をすることを心掛ける必要があります。

記載の3つのポイント!  

 必ず記載しなければいけない事項がある!

<労働時間・休日>
1.  始業及び終業の時刻。
9時から18時までとする。などのように時刻を特定する。
2.  休憩時間、休日、休暇に関する事項。
休憩時間は、12時から13時までの60分とする。 などのように休憩時間の長さと与える時刻を規定する。 休日については、回数、付与方法、振替休日、代休を規定する。休暇については、年次有給休暇をはじめとする、様々な休暇の種類、休暇対象者、休暇取得方法、休暇中の賃金の取り扱いについて規定します。
3.  労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合における就業時転換に関する事項。

<賃金・昇給>
1.  賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算及び支払いの方法
決定=計算=基本給、手当、割増賃金の計算式・端数処理方法。
支払方法=月給・日給・時給、現金支給・口座振込み。
2.  賃金の締め切り及び支払いの時期に関する事項
締め切り=賃金計算の締切日の特定
支払いの時期=支払日の特定。
※毎月25日とか末日とかはOK、但し、第4金曜日とかはNG
3.  昇給に関する事項
いつ、どうした時に、賃金が変更されるか規定。

<退職・解雇>
1.  退職に関する事項
自己都合退職・定年退職・解雇に関することを規定する。
「退職に関する事項」は含みません

 定めをする場合には記載する事項がある!

・退職金に関する事項
・臨時の賃金、最低賃金に関する事項
・社員の食費・作業用品その他の負担に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外疾病に関する事項
・表彰、制裁の種類・程度に関する事項
・その他、当事業場の社員全員に適用される事項

 自由に記載する事項

会社独自の理念とか経営方針など


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