| 第5条 |
採用時の提出書類については、いつまでに提出しなければならないかを明確にしておきます。提出期限を過ぎても提出を行なわない者に対しては、採用の取り消しあるいは、制裁を行なう場合がある旨も明記することで、確実な提出を促すとともに、提出すべき書類を期限までに提出するという常識的なことも出来ないような社員を見極めることも可能となります。
提出書類の中には、この他にも例えば、服務規律を守らせる意味で「誓約書」、万が一の場合に備えて「身元保証書」及び業務上自動車を使用する場合は、運転免許証の写しも提出させます。免許が取り消しになっており、そのまま運転させて、交通事故を起こした場合は使用者責任を問われることになりますので、入社時あるいは定期にチェックするようにしたほうが良いでしょう。 |
|
<規定例>
第○条
(採用決定者の提出書類)
| 選考試験に合格し採用された社員は、7日以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出書類の一部を省略することができる。 |
| 1) |
身上調書 |
| 2) |
誓約書 |
| 3) |
身元保証書 |
| 4) |
住民票記載事項証明書 |
| 5) |
源泉徴収票(暦年内に前職のある者のみ) |
| 6) |
年金手帳、雇用保険被保険者証(所持者のみ) |
| 7) |
運転免許証の写し |
| 8) |
必要により資格証明書、学業成績証明書、卒業証明書 |
| 9) |
その他会社が必要と認めたもの |
| 2. |
前項の書類を所定の期日までに提出しなかった者は、採用の取り消しあるいは制裁の規定を適用する場合がある。ただしやむを得ない事情があると会社が認めた場合はこの限りではない。 |
| 3. |
第1項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに所定の様式により会社届け出なければならない。 |
|
|