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実際の就業規則診断の一部を抜粋してみました。市販の就業規則マニュアル本と比べてみてください。
現行の就業規則条文
第5条(採用決定者の提出書類)
選考試験に合格し採用された社員は、次の書類を提出しなければならない。
1.身上調書
2.住民票記載事項証明書
3.厚生年金手帳及び雇用保険被保険者証
4.その他会社が必要とする書類
上記条文に対する診断結果
条数 |
解説 |
条文修正例等 |
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第5条(採用決定者の提出書類) |
採用時の提出書類については、いつまでに提出しなければならないかを明確にしておきます。「速やかに」や「遅滞なく」といったあいまい表現は避けるべきです。提出期限を過ぎても提出を行なわない者に対しては、採用の取り消しあるいは、制裁を行なう場合がある旨も明記することで、確実な提出を促すとともに、提出すべき書類を期限までに提出するという常識的なことも出来ないような社員を見極めることも可能となります。
通勤手当や家族手当の額に影響する書類の提出についは、確実に提出させる必要があります。これは実際にあった事例ですが、離婚していたことを会社に報告しないまま、数ヶ月間、家族手当を不正に多く受給していたといことがありました。こういった不正を行った場合は、不正に受給した分を返還させることはもちろん、今後については支給しない、あるいは、制裁を課すなどの条文を就業規則に盛り込んでおくべきでしょう(詳細は賃金規程の診断を参照)。 |
<規定例>
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実際の就業規則診断では、上記のような解説+変更例が問題のある条文の全てに記載されていますので、社内で簡単に就業規則の変更を行うことが可能です。
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