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労働基準監督官は、会社に対し労働基準法等労働関係法令がきちんと守られているかどうかの調査を定期的または不定期に行います。 この調査の結果、法令に違反している事項があった場合に行われるのが「是正勧告」です。
是正勧告を軽視している経営者の方もみえるようですが、労働基準監督官には、強制捜査、事情聴取、証拠物の押収といった特別司法警察職員としての権限があり、悪質な違反があった場合や重大な労災事故が発生した場合には送検手続きをとることがあります(実際に、送検される事例が多発しています)。
特に最近は、サービス残業に伴う割増賃金不払いに関する是正勧告が多発しています。
監督指導による賃金不払残業是正結果(H19.4〜H20.3)
全国の是正指導事案のうち、いわゆるサービス残業に対し、1企業当り100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況は次の通りとなっています。(平成20年10月24日厚生労働省発表)
・是正企業数 :1,728企業(前年度比49企業増)
・是正金額 :272億4,261万円(前年度比約45億円増)
・対象労働者数:179,543人
労働基準監督署の調査はどのように行われるのでしょうか?
調査が行われるときは、事前に電話やFAXなどで○月×日に調査に入ると連絡がある場合もあれば、突然事業所に労働基準監督官が訪問してくる場合もあります。調査の連絡を受けた会社は、調査当日までに労働基準監督官から指示を受けた書類の準備を行わなければなりません。
調査当日は、労働基準監督官が準備した書類を確認しながら、事業主や人事担当者等に聞き取りが行われます。また、実態確認のため、労働者への聞き取りも行われることがあります。
以上のように行った調査の結果、法令に違反事項があった場合は「是正勧告書」が、また違反はないものの指導が必要とみなされた場合には「指導票」が交付されます。会社はその内容に基づいて是正を行い、指定された期日までに「是正報告書」にて報告を行わなければなりません。
就業規則.comでは、労働基準監督署による是正勧告を受けた企業様、是正勧告を受けてはいないけれど労務管理の見直しを考えられている企業様向けに専門の社会保険労務士が各種役所への調査対応またはご相談を受け付けております。
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