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■問題社員対処法

| 対処法3 |
当社は年に1回、定期健康診断を実施していますが、社員の中にはもう何年も受診しないない者もいます。受診するように促していますが、なかなか受診率があがりません。何かいい方法はないでしょうか? |
健康診断を受診しない社員は、どこの会社にもいると思います。その理由は、もちろん忙しいというものもありますが、中には病気であることを知られたくないとか、単に面倒であるという理由もあるでしょう。 会社には、社員を働かせる上で、社員の生命及び身体を保護するように配慮する義務(安全配慮義務)があり、社員に対し健康診断を受けさせるのもこの安全配慮義務の一つです。安全衛生法にも、健康診断を受けさせることが事業主の義務であることが規定されていますし、この義務を怠った場合、つまり法律違反を犯した場合には、罰則規定も設けられています。 社員が健康診断を受診しないという事実を放置しておくけば、会社は安全配慮義務を怠ったことになり、例えば、過労死が起きたり、社員の病気が悪化した場合には、会社の責任問題となり、損害賠償請求されることもあるかもしれません。社員の健康を守るため、そして法律違反を犯さないためにも、社員に健康診断を受診させることは大切なことです。 健康診断を受けることが社員の義務であることを明確にするためにも、就業規則に明記する必要があります。また、就業規則に明記することによって、健康診断を受診しない社員に対し、業務命令として受診を促すことができ、従わなければ懲戒処分も可能となります。 就業規則に定めがあること、受診しなければ懲戒処分になることを、日頃から社員に周知しておけば、受診率のアップにも繋がるでしょう。
就業規則の規定例 第○条(健康診断) 会社は、社員に対し年1回定期に健康診断を行う。 社員は、会社が行う健康診断を正当な理由無く拒むことはできない。
第○条(健康教育) 社員に対する健康教育、健康相談およびその社員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるものとする。 2.社員は、前項の措置を利用してその健康の保持増進に努めなければならない。
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