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■問題社員対処法

| 対処法4 |
当社には、遅刻の常習犯がいます。20分や30分のときもあれば2時間程度遅れてくることもあります。このままでは、他の社員にも影響しかねません。何かいい方法はないでしょうか? |
故意の遅刻は、社会人としては失格と言えるでしょう。また、遅刻した社員に対し、少しぐらいならいいだろうという考えを持っている管理者がいるならば、その人も同じく社会人失格でしょう。 遅刻を見逃していると、他の社員への影響は避けられません。遅刻しても何の制裁も無ければ、「これくらいの遅刻なら構わないんだ」とか「どうしてあいつは注意されないんだ」などと考えてしまう社員がでてきます。そうなると、社員全体の士気が下がり、結果的に業績も低下することになります。遅刻ぐらいと考えずに毅然とした態度をとることが大切です。それには、まず就業規則に遅刻に対する制裁規定を設ける必要があります。就業規則に明確な規定を置き、遅刻した場合には、この就業規則に則って処分を下すことが不要なトラブルを防ぐ、最善の策と言えます。 遅刻した場合に、遅刻した分の給料をカットすること自体は、制裁には当たらず単に働かなかった分を支払わないというノーワークノーペイの原則に従っただけです。ですから、働いていない分のカットに加えて制裁としての処分を課すことができます。 会社によっては「月3回の遅刻で1回の欠勤とみなす」という規定を置いているところもあると思いますが、これは、場合によっては法律違反となりますので注意が必要です。制裁として減給を行う場合には、労働基準法に制約があることに注意しなければなりません。労働基準法第91条は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされています。ですから、例えば、1日分の平均賃金が1万円で、所定労働時間が8時間だとすると1回の減給制裁の限度は、5千円までということになります。よって4時間を超えて遅刻した場合は、平均賃金の1日分である1万円の減給が可能となります。
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